盗みと賠償
盗み、償い、借りた家畜、誘惑についての規定の後、口調が変わる。寄留者を虐げてはならない。あなたがたも寄留者だったからである。やもめや孤児を苦しめてはならない。彼らが叫ぶなら、私たちの父は聞かれる。貧しい人の上着は日没までに返せ。彼はそれにくるまって眠るのだから。
22 1「牛または羊を盗み、これを殺すか売る者は、牛一頭につき牛五頭を、羊一匹につき羊四匹を償わなければならない。 2盗人が押し入るところを見つけられ、打たれて死んでも、その者には血の責任はない。 3しかし日が昇ってからであれば、その者に血の責任がある。彼は必ず償わなければならない。もし何も持たないなら、その盗みのために身を売られる。 4盗んだ家畜が、牛であれ、ろばであれ、羊であれ、生きたまま彼の手もとで見つかったなら、彼は二倍にして償わなければならない。
5「家畜を放って、他人の畑またはぶどう畑で草を食わせた者は、自分の畑の最も良いもの、ぶどう畑の最も良いものをもって償わなければならない。
6「火が燃え広がっていばらに燃え移り、積んである麦、立っている麦、または畑を焼いたなら、火を出した者は必ずすべてを償わなければならない。
7「人が隣人に銀または品物を預け、それがその家から盗まれたなら、盗人が見つかった場合、その者は二倍にして償う。 8盗人が見つからない場合は、その家の主人がわたしたちの父の前に出て、隣人の持ち物に手をかけたかどうかを問われなければならない。 9牛であれ、ろばであれ、羊であれ、衣服であれ、失われた物であれ、『これは自分のものだ』と言い争うすべての場合、両者はわたしたちの父の前に出る。わたしたちの父が有罪と定める者は、隣人に二倍にして償う。
10「人が隣人にろば、牛、羊、またはどんな家畜であれ預けて守らせ、それが死ぬか、傷つくか、だれにも見られずに奪われたなら、 11わたしの前での誓いが両者の間の事を決する。すなわち、預かった者が隣人の持ち物に手をかけなかったという誓いである。持ち主はこれを受け入れ、償いは求められない。 12しかし、もしその家畜が確かに彼のもとから盗まれたのであれば、彼はその持ち主に償わなければならない。 13もしそれが引き裂かれたのであれば、彼はそれを証拠として持って来なければならない。その引き裂かれたものについては償う必要はない。
14「人が隣人から家畜を借り、それが持ち主のいない所で傷つくか死んだなら、必ず償わなければならない。 15その持ち主が一緒にいたなら、償う必要はない。もしその家畜が賃借りであったなら、その借り賃がその損失を償う。
若い女の名誉
16 「男が、婚約していない処女を誘惑して共に寝たなら、彼は花嫁料を払い、彼女を妻としなければならない。 a a v16 花嫁料とは、結婚のときに花嫁の父に支払われる習わしの代価である。 17もしその父が彼女を与えることをきっぱりと拒むなら、彼は処女の花嫁料に等しい銀を量って払わなければならない。
18「女の呪術師を生かしておいてはならない。
19「獣と性的な関係を持つ者は、必ず死刑に処せられなければならない。
20「わたしのみのほか、ほかの神にいけにえをささげる者は、完全に滅ぼし尽くされなければならない。
21「寄留者を虐げたり、しいたげたりしてはならない。あなたがたもエジプトの地で寄留者であったからである。
22「やもめや孤児をだれも苦しめてはならない。 23もしあなたが彼らを苦しめ、彼らがわたしに叫び求めるなら、わたしは必ずその叫びを聞く。 24わたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、子らは父を失う。
25「もしあなたが、わたしの民、あなたのうちの貧しい者に金を貸すなら、彼に対して債権者のようになってはならず、利息を取ってはならない。 26もしあなたが隣人の上着を質に取るなら、日の沈むまでにそれを彼に返さなければならない。 27それは彼の唯一の覆い、その肌を覆う上着だからである。彼は何を着て寝るのか。彼がわたしに叫び求めるとき、わたしは聞く。わたしは憐れみ深い者だからである。
28「わたしたちの父を悪く言ってはならない。また、あなたの民の指導者を呪ってはならない。
29「あなたの収穫の満ちあふれるものと、あなたのしぼり汁とをささげるのを遅らせてはならない。あなたの息子らのうち、初子をわたしにささげよ。 30あなたの牛や羊も同じようにせよ。七日の間その母のもとに置き、八日目にそれをわたしにささげよ。
31「あなたがたはわたしにとって聖なる民となれ。野で獣に引き裂かれた肉を食べてはならない。それを犬に投げ与えよ。」